保険取扱いは各治療院によって異なります
はり きゅう治療の健康保険取扱い手順
- ① 上記の病気で保険治療を希望する人は鍼灸院に保険証を提示し、同意書用紙をご請求下さい。
- ② 上記の病気で直前に治療を受けていた病院へ行き、同意書用紙に記入、押印していただいてください。
- ③ 同意書を頂いたら、直ちに保険証と印鑑を持って鍼灸院へご来院下さい。
同意書とは・・・
医師が診断した結果、保険で「はりきゅうの施術」を受けられることを認めた書類です。
同意書用紙(右)は鍼灸治療院に備え付けのものをご使用下さい。
注意事項
保険による治療期間
- ・ 同意書の有効期間は3ヶ月です。
- ・ 3ヶ月を越えてはりきゅうの保険治療を希望する場合は、もう一度、最初に同意書を頂いた医師に確認をとれば、
更に3ヶ月有効となります。またその後は3ヶ月ごとに医師に確認を取れば症状が改善するまではりきゅうの治療を
続けることができます。 - ・ 治療回数の制限はありません。 治療を受けている、鍼灸師の指示にしたがって下さい。
併用治療
- 鍼灸院での保険治療を受けている期間中は、同じ病気で病院、医院治療や投薬は受けることができません。
手続き
- ・ 保険申請はすべて鍼灸院で行います。
- ・ 保険証と印鑑を必ずお持ち下さい。
- ・ なお、委任できない保険者については本人請求となります。
その他
- ・ 労働者災害補償保険(労災)
- ・ 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
- ・ 生活保護法による医療扶助の施術
- ・ 学校健康会の災害共済給付
はりきゅう保険のご相談は、かかりつけの鍼灸院へお尋ね下さい。